本協会は、「人類の健康寿命の延伸」をスローガンに、「人生100年時代」に備えるため、未病という考え方を広める教育活動を通して、ウェルエイジングの普及啓蒙・調査研究することを目的とします。
会員規定
- 第1条
- この規定は一般社団法人日本ウェルエイジング検定協会(以下「協会」という。)会員について必要な事項を定める。
- 第2条
- 協会の活動目的に賛同し、入会し、協会の活動を支援する者や企業を会員とする。
会員は、個人会員、法人会員、賛助会員の3種類とする。
期間は、1月1日~翌年12月31日までの1年間とし、期間中の加入、または退会を許可する。
ただし、総会での議決権は有しない。 - 第3条
- 会員として入会しようとする者は、協会の定める申込フォームまたは入会申込書を使い、協会に入会申込をし、入会金を納入しなければならない。 入会金は、会費規程に従う。
- 第4条
- 入会申込をした者が以下のいずれかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
1. 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
2. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合 - 第5条
- 1. 会員は協会の活動目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
2. 会員は1年毎(1月1日~12月31日)に、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。
3. 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。 - 第6条
- 会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
総会への参加および総会での議決権は有しない。 - 第7条
- 会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。ただし法人会員の場合、代表者以外に3名まで会員として講座受講、イベント参加可能とする。
- 第8条
- 会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用することはできず、また、第三者をして使用させることはできない。
- 第9条
- 会員は以下のいずれかの項目に該当する場合、資格を喪失する。
1. 協会に所定の退会届を提出したとき
2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
3. 所定の会費を継続して1年間に渡り滞納が生じたとき - 第10条
- 退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。
- 第11条
- 1. 第9条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会を認められる。
2. 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。 - 第12条
- 会員が本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
- 附則
- この規定は、2020年2月1日から実施する。
会費規定
- 1.
- 一般社団法人日本ウェルエイジング検定協会(以下「協会」という。)の会員の入会金および1年毎(1月1日~12月31日)の会費 は次のとおりとする。
・プレミアム会員(個人)
入会金 無料 / 年会費 6,000 円(税込)
・法人会員
入会金 30,000円 / 年会費 30,000円 ※税別
・賛助会員(法人)
入会金 500,000円 / 年会費 500,000円 ※税別 - 2.
- 入会時に納入すべき入会金と初回の年会費は、入会申込時に納入しなければならない。
- 3.
- 途中入会または途中退会での年会費の取扱い
途中入会:年会費全額を申し受けます。
途中退会:最終期間中の年会費は返金しない。 - 4.
- 2回目以降の会費の納入は、期間終了の1ヶ月前までに退会の届出がなければ、毎年3月に行うものとする。
- 5.
- 本規程は、総会の承認を経て、改定することができる。
- 附則
- この規定は、2020年2月1日から実施する。
登録情報の変更、退会届
協会の事務局までご連絡をお願いします。